Q:自己破産によるショッピング枠現金化では、自分がめぼしい財産を持っていた場合それは取りあげられてしまうと聞いた。
個人再生でもそうなのか。
A:めぼしい財産を持っている人が自己破産によるショッピング枠 現金化を利用した場合破産管財人事件として扱われ、裁判所から任命された破産管財人の手により、財産はすべて換金されたうえで債権者に公平に分配されることになります。
個人再生でも、財産を持っていれば手放さなくてはならないのでしょうか。
個人再生の場合は、自己破産のように財産を処分しなければならない決まりはありません。ショッピング枠現金化後も、ふだんどおりの生活を続けることが出来ます。
もしもめぼしい財産があって、現金化でそれを手放したくないと思うのでしたら、個人再生による現金化を検討するべきでしょう。
Q:個人再生をすると、子供の就職や結婚に支障を来すのではないか
A:個人再生を利用すると、官報に個人再生者の名前が載ります。
しかし官報をチェックするような一般人はほとんどいませんので、あなたが個人再生を利用したことが広く知れ渡ることはないと言えます。
ですので、子供が就職したり結婚したりするとき、「昔あの人の親は借金が払えなくなって個人再生したらしい」などと言われることもありません。
子供の就職や結婚には全く影響は出ないでしょう。
